【問172】マイナンバー実務検定3級 練習問題|不正取得の罰則
法人番号・罰則・実務 問12/40難易度A(易しい)
問題文
人を欺く、人に暴行を加える等の不正な手段により他人の個人番号を取得した場合の罰則として正しいものはどれか。
- 1.1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 2.3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
- 3.5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 4.罰則の対象外で過料のみ
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
1年以下・30万円以下という水準は不正取得の類型には設定されていません。
選択肢2 → ✅正解
人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為等により他人の個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処せられます。
選択肢3 → ❌誤り
5年以下・300万円以下という水準は番号法上の不正取得類型には設定されていません。
選択肢4 → ❌誤り
不正取得は刑罰の対象であり、過料のみではありません。
背景知識
個人番号は本人にとってプライバシー性の高い情報であり、第三者が騙しや暴行・不正アクセスなどの不正手段で他人の個人番号を取得することは厳しく禁じられています。番号法では「不正取得罪」として3年以下の懲役又は150万円以下の罰金が規定されています。これは特定個人情報ファイルの不正提供(4年以下・200万円以下)よりはやや軽いものの、一般的な刑法犯と比べても重い水準です。実務では、虚偽の身分証提示やフィッシングメール等によって個人番号を取得しようとする手口が問題視されており、企業側は本人確認の厳格化により被害を防ぐ必要があります。
学習アドバイス
「不正取得=3年以下・150万円以下」と覚え、最重類型(4年・200万円)との序列を意識しておくと、罰則類型の比較問題に対応できます。
まとめ
- 不正取得罪は3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
- 欺罔・暴行・脅迫・不正アクセス等が手段の典型
- 特定個人情報ファイル不正提供罪より一段軽い類型