【問173】マイナンバー実務検定3級 練習問題|罰則の両罰規定
法人番号・罰則・実務 問13/40難易度A(易しい)
問題文
番号法の罰則における両罰規定に関する記述として正しいものはどれか。
- 1.従業員等が違反行為をした場合でも、法人には一切罰金は科されない
- 2.行為者を罰するほか、法人にも罰金刑が科される場合がある
- 3.両罰規定は法人にのみ適用され、個人事業主には適用されない
- 4.両罰規定は懲役刑のみ規定し、罰金刑は対象外である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
従業員の違反行為について法人にも罰金刑が科される場合があり、「一切罰金は科されない」は誤りです。
選択肢2 → ✅正解
法人の代表者や従業員等がその業務に関し違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても各本条の罰金刑を科すという両罰規定が設けられています。
選択肢3 → ❌誤り
両罰規定は法人だけでなく、個人事業主等にも準用される場合があります。
選択肢4 → ❌誤り
両罰規定は罰金刑が中心の規定であり、懲役のみ対象とするものではありません。
背景知識
両罰規定とは、違反行為をした行為者だけでなく、その業務主体である法人や事業主にも罰金刑を科す制度です。番号法でも、従業員等が業務に関して違反行為をしたときは、行為者本人に加えて法人にも罰金刑が科されることがあります。これにより、法人としての監督責任や教育義務が制度上強く要請されることになり、企業はマイナンバー研修や安全管理措置の徹底を進めるインセンティブが働きます。ただし、法人が違反防止のために相当の注意・監督を尽くしていた場合等には、両罰規定の適用が緩和される余地があります。3級では「両罰規定がある」という事実と、対象が罰金刑であるという基本構造を押さえておきましょう。
学習アドバイス
両罰規定は、行為者と法人の双方が責任を問われる仕組みであることを理解しましょう。「行為者+法人(罰金)」の二重構造が要点です。
まとめ
- 番号法には両罰規定が設けられている
- 違反者本人に加え法人にも罰金刑が科される場合がある
- 法人にも安全管理体制の構築責任がある