【問171】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号の不正提供等の罰則
法人番号・罰則・実務 問11/40難易度A(易しい)
問題文
個人番号関係事務又は個人番号利用事務に従事する者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合の罰則として正しいものはどれか。
- 1.1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 2.2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 3.4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれらの併科
- 4.10年以下の懲役又は500万円以下の罰金
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
1年以下・50万円以下という法定刑は番号法上の上記行為類型には設定されていません。
選択肢2 → ❌誤り
2年以下・100万円以下も上記の最も重い類型ではありません。
選択肢3 → ✅正解
個人番号利用事務等の従事者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科とされており、番号法における最も重い罰則類型の一つです。
選択肢4 → ❌誤り
10年以下・500万円以下という法定刑は番号法では設定されていません。
背景知識
番号法は、個人番号を取り扱う事務従事者に対して非常に重い罰則を設けています。中でも、業務に関して知り得た特定個人情報ファイルを正当な理由なく第三者に提供する行為は、最も悪質な類型として「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科」と規定されています。これは個人情報保護法上の類似違反よりも重く、マイナンバー制度の信頼性確保のために特に厳しい罰則となっている点が特徴です。3級ではこのような重い罰則の数値(年数・金額)が問われることが多いため、典型的な類型ごとに上限を覚えておく必要があります。
学習アドバイス
「特定個人情報ファイルの不正提供=4年以下・200万円以下」をセットで暗記しましょう。番号法の罰則類型の中では最重要の上限です。
まとめ
- 特定個人情報ファイルの正当理由のない提供は最重類型
- 法定刑は4年以下の懲役、又は200万円以下の罰金、又は併科
- 番号法の罰則の中で最も重い水準の一つ