【問169】マイナンバー実務検定3級 練習問題|法人番号と個人番号の違い
法人番号・罰則・実務 問9/40難易度C(難しい)
問題文
個人番号と法人番号の違いに関する記述として誤っているものはどれか。
- 1.個人番号は12桁、法人番号は13桁である
- 2.個人番号は秘密として厳格に管理されるが、法人番号は公表される
- 3.個人番号の利用範囲は社会保障・税・災害対策に限定されるが、法人番号には利用制限がない
- 4.個人番号も法人番号も、いずれも国税庁長官が指定して通知する
解説
正解
正解は選択肢4です(誤りの記述を選ぶ問題)。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=正しい記述)
個人番号は12桁、法人番号は13桁であり、桁数が異なるのは正確な記述です。
選択肢2 → ❌誤り(=正しい記述)
個人番号はプライバシー保護のため厳格に管理され、法人番号は公開情報です。これは正しい説明です。
選択肢3 → ❌誤り(=正しい記述)
個人番号は社会保障・税・災害対策の3分野に利用が限定され、法人番号には利用制限がありません。正しい記述です。
選択肢4 → ✅正解(=誤った記述)
法人番号の指定機関は国税庁長官ですが、個人番号は市区町村長が指定します。両者の指定機関は異なりますので、本選択肢は誤りです。
背景知識
個人番号と法人番号は番号制度の二本柱ですが、その性質は対照的です。個人番号は市区町村長が指定し、J-LISが通知書を発送します。一方、法人番号は国税庁長官が指定して通知します。利用面でも、個人番号は社会保障・税・災害対策の3分野での法定利用に限定される厳格な制度ですが、法人番号は利用範囲の制限がなく、誰でも自由に活用できる公開情報として運営されています。3級ではこうした「個人番号と法人番号の対比」が重要論点であり、所管・指定主体・利用範囲・公開可否の4観点をしっかり整理しておくことが合格の鍵となります。
学習アドバイス
個人番号と法人番号の比較表を作って覚えましょう。「指定主体」「桁数」「公開」「利用範囲」の4軸での対比が頻出します。
まとめ
- 個人番号は市区町村長指定、法人番号は国税庁長官指定
- 個人番号は秘密、法人番号は公開
- 個人番号は利用範囲限定、法人番号は自由利用