【問168】マイナンバー実務検定3級 練習問題|法人番号の通知方法
法人番号・罰則・実務 問8/40難易度C(難しい)
問題文
新たに設立登記された法人に対する法人番号の通知方法として最も適切なものはどれか。
- 1.国税庁長官が書面で通知書を送付して通知する
- 2.代表者が個別に税務署窓口で受領する必要がある
- 3.登記完了と同時に法務局からメールで通知される
- 4.市区町村の住民票を経由して通知される
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
新たに設立登記された法人等に対しては、国税庁長官が法人番号指定通知書を本店所在地等に書面で郵送する方法で通知します。
選択肢2 → ❌誤り
代表者が税務署窓口で受領する必要はなく、原則として書面が郵送されます。
選択肢3 → ❌誤り
法務局からのメール通知ではありません。法人番号の指定主体は国税庁長官であり、書面で送付されます。
選択肢4 → ❌誤り
市区町村の住民票経由は個人番号の通知方式に近い記述で、法人番号の通知方法ではありません。
背景知識
法人番号の通知は、設立登記情報等に基づき国税庁が指定し、本店所在地等に書面で送付するのが原則です。法人番号公表サイトに反映されるのも、この通知時点と概ね連動しています。法人番号は秘密情報ではないため、通知時点で公表サイトに掲載されることになりますが、これは「広く社会で利活用してもらう」という制度趣旨に沿った運用です。なお、人格のない社団等で給与支払事務所等の開設届出書を提出する場合には、当該団体に対し法人番号指定が行われ、通知書が送付されます。3級では細かな手続きまでは深入りされませんが、「国税庁長官が指定して通知」という基本フローは押さえておきましょう。
学習アドバイス
通知主体(国税庁長官)、通知方法(書面)、通知タイミング(設立登記後)をセットで覚えると、応用問題でも対応可能です。
まとめ
- 法人番号は国税庁長官が書面で通知
- 設立登記後に本店所在地等へ送付
- 通知後、公表サイトに反映される