【問167】マイナンバー実務検定3級 練習問題|法人番号の指定対象
法人番号・罰則・実務 問7/40難易度B(標準)
問題文
法人番号の指定対象に該当しないものはどれか。
- 1.国の機関
- 2.地方公共団体
- 3.設立登記法人
- 4.個人事業主(屋号で事業を行う者)
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=指定対象)
国の機関は法人番号の指定対象です。各省庁等にも法人番号が指定されます。
選択肢2 → ❌誤り(=指定対象)
地方公共団体(都道府県・市区町村)も法人番号の指定対象です。
選択肢3 → ❌誤り(=指定対象)
株式会社や合同会社などの設立登記法人は、登記情報をもとに法人番号が指定されます。
選択肢4 → ✅正解(=指定対象外)
個人事業主は「個人」であり、法人番号の指定対象ではありません。屋号で事業を行っている場合でも、付与されるのは個人番号(マイナンバー)であって法人番号ではありません。
背景知識
法人番号は、(1)設立登記法人、(2)国の機関、(3)地方公共団体、(4)その他の法人や人格のない社団等で給与支払事務所等の開設届出書等を提出する団体に指定されます。一方、個人事業主は法人格を有しないため、屋号で事業を行っていても法人番号の指定対象とはなりません。個人事業主の取引上の番号は、個人番号(マイナンバー)が用いられます。なお、人格のない社団等(町内会、PTA等)であっても給与支払事務所等の開設届出を行うことで法人番号が付与される点はやや特殊ですので、注意が必要です。3級では「個人事業主は対象外」がよく問われます。
学習アドバイス
「個人事業主=個人番号、法人=法人番号」という基本対応を押さえましょう。屋号があっても個人事業主は法人ではありません。
まとめ
- 法人番号は法人や登記団体等に指定される
- 個人事業主は法人ではないため対象外
- 国の機関や地方公共団体にも法人番号が指定される