【問165】マイナンバー実務検定3級 練習問題|法人番号の利用範囲
法人番号・罰則・実務 問5/40難易度B(標準)
問題文
法人番号の利用範囲に関する記述として正しいものはどれか。
- 1.法人番号は社会保障・税・災害対策の三分野でしか利用できない
- 2.法人番号は利用範囲の制限がなく、民間でも自由に利用できる
- 3.法人番号の民間利用には個人情報保護委員会の事前許可が必要である
- 4.法人番号は税務関係書類への記載以外には一切使用できない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
社会保障・税・災害対策の三分野に利用が限定されているのは個人番号です。法人番号にはこのような利用範囲の限定はありません。
選択肢2 → ✅正解
法人番号は誰もが自由に利用でき、民間における利用範囲にも制限はありません。取引先管理、与信判断、データベース連携など多目的に活用できます。
選択肢3 → ❌誤り
法人番号の利用に個人情報保護委員会の事前許可は必要ありません。許可制ではなく、自由に利用できます。
選択肢4 → ❌誤り
税務関係書類への記載に限定されてはいません。民間取引や社内管理にも自由に活用できます。
背景知識
法人番号は、個人番号と対照的に「公開・自由利用」を前提に設計されています。番号法では、個人番号の利用範囲を社会保障・税・災害対策の3分野に限定する厳格な規律を置いていますが、法人番号にはこのような利用制限がありません。民間企業は取引先マスタの整備、グループ企業間のデータ統合、与信管理、行政情報との照合など、多様な目的で法人番号を活用できます。また、国税庁の法人番号公表サイトはAPIを公開しており、民間アプリケーションへの組み込みも進んでいます。3級ではこの「自由利用」の論点が頻出しますので、個人番号との違いをしっかり押さえましょう。
学習アドバイス
「個人番号=利用範囲限定」「法人番号=利用範囲自由」と対比的に整理しましょう。法人番号の利用に許可や事前届出は不要である点も重要です。
まとめ
- 法人番号は民間でも自由に利用できる
- 利用範囲の限定や許可制はない
- 個人番号との対比が出題ポイント