【問163】マイナンバー実務検定3級 練習問題|法人番号の公表
法人番号・罰則・実務 問3/40難易度A(易しい)
問題文
法人番号の公表に関する記述として正しいものはどれか。
- 1.法人番号は個人番号と同様に秘密として扱われ、本人(法人)以外は知ることができない
- 2.法人番号は国税庁の法人番号公表サイト等で公表され、誰でも検索・利用できる
- 3.法人番号は取引先のみが閲覧できる限定公開とされている
- 4.法人番号は税務署内部でのみ使用され、外部には一切公表されない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
これは個人番号と法人番号を取り違えた誤りです。個人番号は厳格な利用制限がありますが、法人番号は秘密ではなく公開情報です。
選択肢2 → ✅正解
法人番号は国税庁の「法人番号公表サイト」で広く公表され、誰でも商号・所在地・法人番号を検索することができます。個人番号と異なり利用範囲の制限はありません。
選択肢3 → ❌誤り
取引先のみといった限定公開ではなく、誰でも自由に検索・利用できる完全公開情報です。
選択肢4 → ❌誤り
税務署内部限定ではなく、インターネット上で広く公表されています。取引先確認や統計利用など、民間利用も自由です。
背景知識
法人番号は、個人番号(マイナンバー)とは取扱いが大きく異なります。個人番号は番号法で利用範囲が社会保障・税・災害対策の分野に厳しく限定され、収集・保管も最小限に絞られますが、法人番号は秘密情報ではなく公表情報です。国税庁の法人番号公表サイトでは商号・所在地・法人番号の3情報が誰でも無料で検索可能であり、APIを通じて民間サービスでも自由に利活用されています。これにより取引先の正確な法人特定や、行政手続のIT化に貢献する設計です。3級では「法人番号=公開」「個人番号=厳格管理」という対比が必須知識です。
学習アドバイス
個人番号と法人番号の取扱いの違い(秘密か公表か)は最重要論点です。「法人は社会的存在で公開、個人はプライバシー保護で秘密」と整理すると覚えやすいです。
まとめ
- 法人番号は誰でも検索可能な公表情報
- 商号・所在地・法人番号の3情報が公表される
- 利用範囲の制限がなく民間利用も自由