【問162】マイナンバー実務検定3級 練習問題|法人番号の指定機関
法人番号・罰則・実務 問2/40難易度A(易しい)
問題文
法人番号を指定し、通知する機関として正しいものはどれか。
- 1.個人情報保護委員会
- 2.総務省
- 3.国税庁長官
- 4.地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護委員会は番号制度全体の監督機関であり、法人番号の指定機関ではありません。
選択肢2 → ❌誤り
総務省は地方自治制度等を所管しますが、法人番号の指定権限はありません。
選択肢3 → ✅正解
法人番号は国税庁長官が指定して通知します。番号法第58条等で規定されており、税務行政との関係から国税庁が所管しています。
選択肢4 → ❌誤り
J-LISは個人番号の通知や公的個人認証、住基ネット等に関わる機関であり、法人番号の指定機関ではありません。
背景知識
法人番号の指定主体が国税庁長官である点は、税務情報との連携を念頭に置いた制度設計となっているためです。国税庁は登記情報や給与支払事務所等の開設届出情報をもとに、対象法人等に対し法人番号を指定し通知書を送付します。一方、個人番号の通知はJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が市区町村を介して実施しており、両者の所管機関は異なります。番号法では、個人番号と法人番号で所管・通知主体・公開可否などが対比的に整理されており、3級ではこれらの対比が頻出論点となっています。
学習アドバイス
「法人番号は国税庁、個人番号はJ-LIS」と所管機関をセットで覚えましょう。両者を入れ替えた選択肢に注意が必要です。
まとめ
- 法人番号の指定機関は国税庁長官
- 個人番号の通知主体はJ-LIS(市区町村経由)
- 両者の所管機関を入れ替えた誤答に注意