【問159】マイナンバー実務検定3級 練習問題|委託契約終了時の対応
事業者の取扱い 問39/40難易度C(難しい)
問題文
マイナンバー関連事務の委託契約が終了する場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.委託先に保管されている特定個人情報の返還または廃棄について、契約上明確に定めることが望ましい
- 2.委託契約終了後は委託先が引き続き特定個人情報を保有するのが原則である
- 3.委託契約終了後の特定個人情報の取扱いは委託先の判断に任せるべきである
- 4.委託契約終了後でも委託先で永久保存することが法律上義務付けられている
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
事業者編ガイドラインが推奨する委託契約条項そのものです。
選択肢2 → ❌誤り
利用目的達成後の保有継続は番号法の趣旨に反します。
選択肢3 → ❌誤り
委託元の監督義務に基づき適切な処理を確保する必要があります。
選択肢4 → ❌誤り
法定保存期間経過後は廃棄が原則であり、永久保存義務はありません。
背景知識
事業者編ガイドラインでは、委託契約に「業務終了時の特定個人情報の返還または廃棄」に関する条項を盛り込むことを推奨しています。委託先が業務終了後も特定個人情報を保有し続けることは漏えい・目的外利用のリスクを高めるため、契約終了と同時に返還・廃棄(復元不能な方法)を実施させることが望ましいとされます。返還・廃棄の事実は記録として残し、委託元は実施状況を確認する必要があります。これは委託先の監督義務の延長線上にある重要事項です。
学習アドバイス
契約終了時の返還・廃棄は委託契約条項の典型項目。「契約終了→返還・廃棄→記録・確認」の流れで覚えましょう。
まとめ
- 契約終了時の返還・廃棄を契約に明記
- 委託先での保有継続は不適切
- 廃棄は復元不能な方法で