【問160】マイナンバー実務検定3級 練習問題|クラウドサービス利用時の委託
事業者の取扱い 問40/40難易度C(難しい)
問題文
事業者がクラウドサービスを利用して特定個人情報を保管する場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.クラウドサービスの利用は番号法上一切認められない
- 2.クラウド事業者の取扱いは委託に該当し監督義務が及ぶ
- 3.クラウドサービスは外部利用なので委託元責任は無関係である
- 4.クラウドサービス利用は安全管理措置の対象外である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
クラウドサービスの利用は適切な運用を前提に認められます。
選択肢2 → ✅正解
クラウド事業者が特定個人情報を取り扱う場合は委託に該当し、監督義務が及ぶ可能性があります。
選択肢3 → ❌誤り
委託元の監督責任は外部サービス利用でも及びます。
選択肢4 → ❌誤り
クラウドサービス利用も安全管理措置の対象です。
背景知識
個人情報保護委員会のガイドラインQ&Aでは、クラウドサービス事業者が特定個人情報を取り扱う場合(暗号化・アクセス権限制御により事業者がデータの中身を取り扱わない設計を除き)は委託に該当し、番号法第11条の監督義務が及ぶとされています。逆に、クラウド事業者がデータの中身を取り扱わない設計(エンドツーエンド暗号化等)であれば委託に該当しないと判断される場合があります。クラウド利用時は契約条項・データ所在地・暗号化・アクセス制御・監査受入等を確認し、適切な安全管理措置と監督体制を整える必要があります。
学習アドバイス
クラウド利用は実務的に重要論点。「データ中身を取り扱う場合は委託」「取り扱わない設計の場合は委託に該当しない可能性」を整理しましょう。データ所在地や監査受入の確認も実務ポイント。
まとめ
- クラウド利用は委託に該当する場合あり
- データ中身の取扱い有無で判断
- 暗号化・アクセス制御・契約条項を確認