【問158】マイナンバー実務検定3級 練習問題|委託先での漏えい時責任
事業者の取扱い 問38/40難易度C(難しい)
問題文
委託先で特定個人情報の漏えいが発生した場合の責任関係について、最も適切なものはどれか。
- 1.漏えいの責任は全面的に委託先のみが負い、委託元は法的責任を負わない
- 2.委託元は適切な監督を行わなかった場合、委託先と並んで責任を問われる可能性がある
- 3.漏えいの責任は委託元のみが負い、委託先は契約上の問題以外責任を負わない
- 4.漏えいは個人情報保護委員会の責任となり、当事者は責任を問われない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
監督義務違反があれば委託元も責任を問われます。
選択肢2 → ✅正解
委託元の監督義務違反が認められれば委託元も責任を問われ得ます。
選択肢3 → ❌誤り
委託先自身も特定個人情報を取り扱う事業者として責任を負います。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護委員会は監督機関であり、当事者責任を負いません。
背景知識
委託先で特定個人情報の漏えいが発生した場合、委託先はもちろん、委託元も番号法第11条の監督義務違反として責任を問われる可能性があります。実際の事案では、委託元の選定・契約・把握のプロセスが適切であったかが評価され、不十分であれば委託元への行政指導・勧告・命令の対象となります。委託先・再委託先における重大インシデントが委託元の信頼を毀損した事例も過去にあり、委託監督の実効性確保が経営課題となっています。
学習アドバイス
「委託したら責任もなくなる」と誤解しないことが重要。委託元・委託先の双方が責任主体であり、監督義務違反があれば委託元も問われ得る点を覚えましょう。
まとめ
- 委託元と委託先の双方が責任主体
- 監督義務違反は委託元の責任要因
- 個人情報保護委員会の指導対象になり得る