【問156】マイナンバー実務検定3級 練習問題|委託先の取扱状況把握
事業者の取扱い 問36/40難易度B(標準)
問題文
委託元による委託先の取扱状況把握に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.委託契約書を締結すれば、委託先の取扱状況確認は一切不要となる
- 2.委託先における特定個人情報の取扱状況を、定期報告や監査などにより把握することが望ましい
- 3.委託元は委託先の取扱状況に立ち入る権限がなく、確認できない
- 4.委託先の取扱状況把握は委託元の単なる任意であり、行わなくても法令違反にならない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
契約締結だけでは取扱状況の継続的把握になりません。
選択肢2 → ✅正解
ガイドラインは定期報告・監査等による取扱状況の把握を求めています。
選択肢3 → ❌誤り
委託契約に基づき監査受入義務を設定することが推奨されています。
選択肢4 → ❌誤り
取扱状況の把握は委託元の監督義務の柱の一つです。
背景知識
事業者編ガイドラインは委託元の監督義務の3要素として「適切な選定」「契約の締結」「取扱状況の把握」を挙げ、契約に監査受入条項や定期報告条項を盛り込むことが望ましいとしています。実務上は四半期・半期・年次等の定期的な状況報告徴取、立入調査・監査の実施、漏えい等事案発生時の即時報告などが行われます。これにより委託先の安全管理措置の実効性を継続的に確認できます。委託契約締結時点でこれらの権限を明文化することが重要です。
学習アドバイス
取扱状況の把握は監督義務の3要素のひとつ。「選定→契約→把握」の流れで委託監督全体を体系化して覚えましょう。
まとめ
- 取扱状況把握は監督義務の柱
- 定期報告と監査受入が代表的方法
- 契約に明文化することが推奨