【問155】マイナンバー実務検定3級 練習問題|委託先における安全管理
事業者の取扱い 問35/40難易度B(標準)
問題文
委託先における特定個人情報の安全管理水準に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.委託元と同等の安全管理措置が委託先で講じられるよう、委託元が監督する必要がある
- 2.委託先の安全管理水準は委託先が独自に決めればよく、委託元は関与しない
- 3.委託先の安全管理水準は委託元より低くてよい
- 4.委託先には安全管理措置義務はなく、委託元のみが講じれば足りる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
ガイドラインは委託先で同等水準の安全管理措置が講じられるよう監督を求めます。
選択肢2 → ❌誤り
委託先独自決定では監督義務違反となります。
選択肢3 → ❌誤り
水準を低くすることは委託元の監督義務に反します。
選択肢4 → ❌誤り
委託先も特定個人情報を取り扱う事業者として安全管理措置を講じる義務があります。
背景知識
事業者編ガイドラインは、委託元は委託先における安全管理措置が委託元自身の安全管理措置と同等水準で講じられるよう、必要かつ適切な監督を行うべきとしています。具体的には委託先選定時の評価、契約上の義務付け、定期的な取扱状況の確認・監査などを通じて実効性を担保します。委託先自身も独立した事業者として番号法第12条の安全管理措置義務を負うため、委託元と委託先の双方が責任を分担しつつ、委託元は監督主体としての役割を果たす構造です。
学習アドバイス
「同等水準」がキーワード。委託元と委託先の双方に安全管理措置義務がある点を押さえましょう。委託元の監督と委託先の自己管理の両輪が試験ポイントです。
まとめ
- 委託先で同等水準の措置
- 委託元は監督義務
- 委託先も自己の安全管理義務