【問154】マイナンバー実務検定3級 練習問題|再委託の制限
事業者の取扱い 問34/40難易度B(標準)
問題文
マイナンバー関連事務の再委託に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.委託先は委託元の許諾を得ることなく自由に再委託することができる
- 2.再委託には、最初に委託をした者の許諾が必要である
- 3.再委託は番号法上一切認められない
- 4.再委託先からさらに先への委託は無条件に禁止されている
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
番号法第10条により最初の委託元の許諾が必要です。
選択肢2 → ✅正解
番号法第10条は再委託に最初の委託者の許諾を要件とします。
選択肢3 → ❌誤り
許諾を得れば再委託は可能であり、一切禁止ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
再々委託も最初の委託元の許諾を得れば可能です。
背景知識
番号法第10条は再委託について「個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者は、最初に委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる」と定めています。これは再委託先における安全管理が委託元の管理から離れることを防ぐための重要規定です。再々委託の場合も最初の委託元の許諾が必要であり、委託先間の独自判断による再委託は認められません。委託契約に再委託の事前承諾条項を盛り込むことが一般的です。
学習アドバイス
再委託は番号法第10条が根拠条文。「最初の委託元の許諾」がキーワード。委託先と委託元の許諾を混同しないよう注意しましょう。
まとめ
- 番号法第10条が根拠
- 最初の委託元の許諾が必要
- 再々委託も同様の許諾要件