【問152】マイナンバー実務検定3級 練習問題|委託先の選定基準
事業者の取扱い 問32/40難易度A(易しい)
問題文
委託先の選定にあたり、委託元が確認すべき項目として、最も適切なものはどれか。
- 1.委託先の年商と従業員数のみ確認すれば足りる
- 2.委託先が安全管理措置を適切に講じることができるか否かを確認する
- 3.委託先の社長と委託元社長の個人的な信頼関係を確認すれば足りる
- 4.委託先の会社設立年数のみ確認すれば足りる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
年商・従業員数だけでは安全管理措置の実効性は判断できません。
選択肢2 → ✅正解
ガイドラインが求める委託先選定基準の核心です。
選択肢3 → ❌誤り
個人的信頼関係は法的な選定基準としては不十分です。
選択肢4 → ❌誤り
設立年数も実効性確認の代替にはなりません。
背景知識
事業者編ガイドラインは委託先の選定について、委託先における特定個人情報を保護するための措置(安全管理措置)が委託元と同等水準で講じられているかを確認することを求めています。具体的には委託先の組織体制、規程整備状況、過去の漏えい事案有無、従業員の教育状況、技術的・物理的セキュリティ対策の水準などを評価項目とします。プライバシーマーク取得やISMS認証取得は参考指標となりますが、これらだけで十分とはせず、実効性の確認が重要です。
学習アドバイス
選定基準の核心は「安全管理措置を講じる能力」。3級では「年商」「設立年数」「個人的信頼」など実質を伴わない基準が誤答パターンです。
まとめ
- 安全管理措置の実効性を確認
- 同等水準の体制が必要
- 認証取得は参考指標