【問151】マイナンバー実務検定3級 練習問題|委託先の監督義務
事業者の取扱い 問31/40難易度A(易しい)
問題文
事業者がマイナンバー関連事務を外部に委託する場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.委託すれば事業者の責任は完全に消滅する
- 2.委託元には委託先を適切に監督する義務がある
- 3.委託契約を締結すれば本人通知は不要になる
- 4.委託先の選定は誰でもよく、特段の基準は設けなくてよい
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委託しても委託元の安全管理に関する責任は残ります。
選択肢2 → ✅正解
番号法第11条により委託先に対する必要かつ適切な監督義務があります。
選択肢3 → ❌誤り
委託契約と本人通知・公表義務は別問題です。
選択肢4 → ❌誤り
委託先の選定には適切な基準を設ける必要があります。
背景知識
番号法第11条は、特定個人情報の取扱いを委託する者に対し、委託先における安全管理措置が適切に講じられるよう必要かつ適切な監督を行う義務を定めています。事業者編ガイドラインはこの監督義務の具体的内容として、(1)委託先の適切な選定、(2)委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結、(3)委託先における特定個人情報の取扱状況の把握の3点を挙げています。委託したから責任が消えるのではなく、むしろ監督責任が発生する点が重要です。
学習アドバイス
委託元の監督義務は番号法第11条が根拠条文。「選定・契約・把握」の3要素は典型出題ポイント。委託しても責任が消滅しない原則を押さえましょう。
まとめ
- 番号法第11条が根拠
- 監督義務の3要素=選定・契約・把握
- 委託で責任は消えない