【問140】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人情報保護法と番号法の保護範囲
事業者の取扱い 問20/40難易度C(難しい)
問題文
番号法における特定個人情報の保護対象範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.保管対象の人数によらず、保有する全ての特定個人情報が対象となる
- 2.特定個人情報は5,000人を超える場合のみ保護対象となる
- 3.特定個人情報は中小企業のみ保護対象であり、大企業は対象外である
- 4.特定個人情報は法人税申告書記載分のみ保護対象となる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
番号法は人数や事業者規模を問わず全ての特定個人情報を保護対象とします。
選択肢2 → ❌誤り
個人情報保護法でも2017年改正で5,000人要件は撤廃されており、番号法はもとより人数要件はありません。
選択肢3 → ❌誤り
事業者規模による区別はありません。
選択肢4 → ❌誤り
税務以外も含め広く保護対象です。
背景知識
番号法は事業者規模や保有件数に関係なく、全ての特定個人情報を保護対象とします。改正前の個人情報保護法には「5,000人以下の事業者は個人情報取扱事業者から除外」という規定がありましたが、2015年改正(2017年5月30日施行)で撤廃されました。番号法はそもそも事業者規模の区別を設けておらず、個人事業主を含む全ての事業者がマイナンバーを取り扱う際の義務を負います。中小事業者には事業者編ガイドラインの「中小規模事業者向け特例」がありますが、保護対象自体は全事業者で同じです。
学習アドバイス
番号法の保護対象は人数・規模によらず全ての特定個人情報。「個人情報保護法は5,000人要件あり」という古い知識に注意。中小規模事業者には実務上の特例(緩和措置)があるが保護対象自体は全社共通。
まとめ
- 全事業者が番号法の対象
- 5,000人要件は存在しない
- 中小規模事業者は実務特例あり