【問139】マイナンバー実務検定3級 練習問題|従業員等への利用目的明示
事業者の取扱い 問19/40難易度C(難しい)
問題文
従業員からマイナンバーを取得する際の利用目的明示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.口頭での説明だけで足り、書面化や記録は一切残さなくてよい
- 2.書面交付や規程公表など複数の手段を活用するのが望ましい
- 3.雇用契約上当然の事項なので、利用目的の明示は法律上不要である
- 4.明示は本人が求めた場合に限り行えばよい
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
口頭のみではトラブル時に立証できず実務上望ましくありません。
選択肢2 → ✅正解
書面・規程・ホームページなど複数手段の活用が実務上推奨されます。
選択肢3 → ❌誤り
雇用契約上当然ではなく、利用目的の明示は法律上必要です。
選択肢4 → ❌誤り
本人請求待ちでは個人情報保護法の通知・公表義務を満たしません。
背景知識
事業者編ガイドラインは、利用目的の明示について書面交付や本人への説明、社内規程・プライバシーポリシーの整備等を推奨しています。書面化することで後日の証拠としての記録性が確保され、内部監査や個人情報保護委員会への報告対応にも役立ちます。実務上は「マイナンバー取扱規程」「個人情報保護方針」などの社内文書整備、入社時の書面交付、ホームページでの公表など複線的な対応が一般的です。
学習アドバイス
利用目的明示の方法は試験では実務的な選択肢が問われがちです。一つの手段に限らず複数を組み合わせる対応が望ましい点を押さえましょう。
まとめ
- 書面交付・規程・公表の複数手段が望ましい
- 口頭のみは立証性に欠ける
- 本人請求を待つだけでは不十分