【問137】マイナンバー実務検定3級 練習問題|利用目的の通知・公表方法
事業者の取扱い 問17/40難易度B(標準)
問題文
事業者が利用目的を本人に通知または公表する方法として、最も適切でないものはどれか。
- 1.従業員に対する書面交付・電子メール送付
- 2.社内規程やプライバシーポリシーへの記載・掲示
- 3.ホームページや社内イントラネットへの掲載
- 4.経営者の頭の中で記憶しているのみで外部公表は一切しない
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(適切な方法)
書面交付やメール送付は本人通知の代表的な方法です。
選択肢2 → ❌誤り(適切な方法)
社内規程・プライバシーポリシーへの記載は公表の有効な手段です。
選択肢3 → ❌誤り(適切な方法)
ホームページ等への掲載も適切な公表方法です。
選択肢4 → ✅正解(適切でない)
経営者の記憶だけでは通知も公表も行われていないため不適切です。
背景知識
個人情報保護法上の利用目的の通知・公表は、本人が知ることのできる状態を作出することを意味します。書面交付・電子メール送付は本人通知、社内規程やプライバシーポリシーの社内掲示・ホームページ掲載は公表の代表的方法です。重要なのは外形上アクセス可能な状態の確保であり、内部的に把握しているだけでは公表とは認められません。実務では「ホームページの個人情報保護方針」+「入社時書面通知」の組み合わせが多く採用されます。
学習アドバイス
通知・公表は外形的にアクセス可能な状態が必要。社内規程の掲示・ホームページ・書面交付など複数手段の併用が確実です。
まとめ
- 通知=本人への直接伝達
- 公表=本人がアクセス可能な状態
- 内部的記憶のみでは公表でない