【問136】マイナンバー実務検定3級 練習問題|利用目的の追加
事業者の取扱い 問16/40難易度B(標準)
問題文
当初の利用目的に新たな法定事務を追加する場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.利用目的を変更し、本人に通知または公表する必要がある
- 2.法定事務の追加であれば本人通知や公表は一切不要である
- 3.法定事務の追加は番号法上認められない
- 4.新たな法定事務の追加は本人同意がない限り絶対に認められない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法定事務の追加でも利用目的変更として通知または公表が必要です。
選択肢2 → ❌誤り
通知・公表が不要というのは誤りです。
選択肢3 → ❌誤り
法定事務であれば追加自体は可能です。
選択肢4 → ❌誤り
番号法は本人同意を要件としておらず、通知・公表で足ります。
背景知識
事業者編ガイドラインでは、当初特定した利用目的に法定事務を追加する場合、利用目的の変更として個人情報保護法の規定に従い、本人通知または公表が必要とされます。例えば社会保障関連事務を後から追加する場合は、利用目的を変更し本人に通知・公表することで適切に運用できます。本人同意は番号法上必須ではなく、通知・公表で足りる点が個人情報保護法上の取り扱いと整合します。法定外の事務への拡張は番号法上不可なので注意が必要です。
学習アドバイス
法定事務追加はOKだが通知・公表は必要、というルールを押さえましょう。法定外目的への追加は本人同意があっても不可な点と区別が大切です。
まとめ
- 法定事務追加は通知・公表で対応
- 本人同意は要件ではない
- 法定外目的への追加は不可