【問135】マイナンバー実務検定3級 練習問題|利用目的の具体例
事業者の取扱い 問15/40難易度B(標準)
問題文
事業者の利用目的の特定例として、最も適切なものはどれか。
- 1.「源泉徴収票作成事務」等と特定する
- 2.「業務全般」と特定すれば足りる
- 3.「人事関連の事務」と特定すれば足りる
- 4.「経理処理」と特定すれば足りる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
事業者編ガイドラインが推奨する具体的事務名による特定方法です。
選択肢2 → ❌誤り
「業務全般」では具体性に欠け、利用目的特定義務に違反します。
選択肢3 → ❌誤り
「人事関連事務」も抽象的すぎるとされる例です。
選択肢4 → ❌誤り
「経理処理」も抽象的すぎ、特定性が不十分です。
背景知識
事業者編ガイドラインでは、特定個人情報の利用目的特定の具体例として「源泉徴収票作成事務」「給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇用保険届出事務」「労災保険給付事務」等を挙げています。法令上の事務名と一致させることで本人がどの事務にマイナンバーが使われるか明確に認識できるようにします。「業務一般」「経理処理」のような抽象的記載では特定したことになりません。
学習アドバイス
利用目的特定の正解例は具体的事務名。試験では「業務全般」のような曖昧な記載は誤りパターンとして頻出します。
まとめ
- 法令上の事務名で特定する
- 「業務全般」等は抽象的すぎる
- 本人が認識できる具体性が必要