【問134】マイナンバー実務検定3級 練習問題|利用目的の変更
事業者の取扱い 問14/40難易度B(標準)
問題文
マイナンバーの利用目的の事後変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人同意があれば法定事務以外の任意の目的に変更できる
- 2.法定外目的への変更は本人同意があっても認められない
- 3.利用目的は事業者が一方的にいつでも変更できる
- 4.利用目的の変更は許諾なく無制限に可能である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
番号法では本人同意があっても法定事務以外の目的での利用は禁止されています。
選択肢2 → ✅正解
特定個人情報の利用範囲は番号法第9条で限定列挙され、法定外目的への変更は不可です。
選択肢3 → ❌誤り
事業者の一方的変更は認められません。
選択肢4 → ❌誤り
無制限変更は番号法の趣旨に反します。
背景知識
番号法第9条は特定個人情報の利用範囲を限定列挙しており、社会保障・税・災害対策に関する事務に限定されています。一般の個人情報保護法では、本人同意により利用目的の変更や目的外利用が可能ですが、番号法はより厳格で、本人同意があっても法定事務以外への利用・変更はできません。これは番号法独自の利用制限規定であり、民間事業者による自由な活用を防ぐ趣旨です。利用目的を当初設定された事務の範囲を超えて変更することはできないと押さえましょう。
学習アドバイス
番号法独自の厳格な利用制限を理解しましょう。「本人同意があってもダメ」が番号法の特徴。個人情報保護法との違いを比較整理すると効果的です。
まとめ
- 利用範囲は番号法で限定列挙
- 本人同意でも法定外利用は不可
- 個人情報保護法より厳格