【問133】マイナンバー実務検定3級 練習問題|番号法と個人情報保護法の関係
事業者の取扱い 問13/40難易度A(易しい)
問題文
番号法と個人情報保護法の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.番号法は個人情報保護法とは無関係な独立した法律であり、特定個人情報には個人情報保護法は適用されない
- 2.番号法は個人情報保護法の特別法に位置付けられ、特定個人情報には番号法の規定が優先適用される
- 3.個人情報保護法は番号法の特別法であり、番号法より個人情報保護法が優先される
- 4.番号法は個人情報保護法の修正版に過ぎず、両者の規定は完全に同一である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
特定個人情報も個人情報の一種であり、個人情報保護法の規定が補完的に適用されます。
選択肢2 → ✅正解
番号法は個人情報保護法の特別法であり、特定個人情報には番号法の規定が優先します。
選択肢3 → ❌誤り
特別法は番号法であり、優先されるのは番号法です。
選択肢4 → ❌誤り
番号法は個人情報保護法より厳格な規律を含む別個の規定です。
背景知識
番号法は個人情報保護法の特別法として位置付けられます。両者の関係では「特別法は一般法に優先する」原則により、特定個人情報については番号法が優先適用され、番号法に規定がない部分は個人情報保護法が適用されます。番号法は利用目的の制限、提供制限、収集制限などにおいて個人情報保護法より厳格な規律を設けており、これらは法定事務に限定された目的でしか取り扱えないなど、特定個人情報独自の保護を実現しています。
学習アドバイス
番号法と個人情報保護法の関係は3級でも頻出。「特別法・一般法」「番号法優先・個人情報保護法補完」のキーワードで整理しましょう。
まとめ
- 番号法は個人情報保護法の特別法
- 特定個人情報には番号法が優先
- 番号法に規定がない部分は個人情報保護法が補完