【問132】マイナンバー実務検定3級 練習問題|利用目的の通知・公表
事業者の取扱い 問12/40難易度A(易しい)
問題文
マイナンバー取得時の利用目的の通知・公表に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.利用目的を本人に通知または公表する必要はない
- 2.事前公表か取得後すみやかに本人に通知・公表が必要
- 3.利用目的は本人に書面で個別交付しなければ無効である
- 4.利用目的は経営層のみに共有すればよい
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護法第21条により利用目的の通知・公表義務があります。
選択肢2 → ✅正解
あらかじめ利用目的を公表しているか、取得後すみやかに本人通知・公表が必要です。
選択肢3 → ❌誤り
書面個別交付までは法律上要求されません。
選択肢4 → ❌誤り
本人に対する通知・公表が必要であり、経営層への共有では不十分です。
背景知識
個人情報保護法第21条は、個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、すみやかに利用目的を本人に通知または公表することを義務付けています。マイナンバーを記載する書類提出の依頼時、社内規程・ホームページ等での事前公表、給与明細書や入社案内への記載などで対応します。番号法上はこれに加え、特定個人情報の利用範囲が法定された事務に限定される点で、個人情報保護法より厳格です。
学習アドバイス
利用目的の通知・公表方法は実務で工夫が必要です。社内規程の制定・公表、ホームページ掲載、書面交付などの選択肢があると押さえましょう。
まとめ
- 個人情報保護法第21条が根拠
- 事前公表or取得後通知・公表
- 利用範囲は番号法で法定