【問131】マイナンバー実務検定3級 練習問題|利用目的の特定義務
事業者の取扱い 問11/40難易度A(易しい)
問題文
事業者がマイナンバーを取得する際の利用目的特定について、最も適切なものはどれか。
- 1.利用目的を特定する必要はなく、何にでも自由に使える
- 2.利用目的をできる限り特定しなければならない
- 3.利用目的は会社の事業目的全般と特定すれば足りる
- 4.利用目的の特定は本人の同意があれば省略できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護法第17条により、利用目的をできる限り特定する必要があります。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護法および番号法では、利用目的をできる限り特定する義務があります。
選択肢3 → ❌誤り
事業目的全般のような抽象的特定では不十分です。
選択肢4 → ❌誤り
本人同意があっても利用目的特定義務は免除されません。
背景知識
個人情報保護法第17条は、個人情報を取り扱うに当たり利用目的をできる限り特定すべきことを規定し、これは番号法の特定個人情報にも適用されます。事業者編ガイドラインでは「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」のように具体的な事務名で特定することが求められます。「事業のため」「業務のため」のような抽象的記載では不十分とされ、本人がどのように利用されるかを認識できる程度に具体性が必要です。
学習アドバイス
利用目的特定義務の理解は3級頻出論点。番号法は個人情報保護法の特別法であり、特定個人情報にはより厳格な利用目的特定が求められます。「できる限り特定」のキーワードを押さえましょう。
まとめ
- 個人情報保護法第17条が根拠
- 「できる限り特定」の義務
- 抽象的な記載では不十分