【問130】マイナンバー実務検定3級 練習問題|本人確認義務違反時の責任
事業者の取扱い 問10/40難易度C(難しい)
問題文
事業者が本人確認義務を怠った場合の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人確認義務違反は番号法上問題とならず、何らの行政指導も受けない
- 2.本人確認義務違反は不適切な取扱いとされ、個人情報保護委員会の指導・助言・勧告等の対象となり得る
- 3.本人確認義務違反は刑事罰のみが科されており、行政指導はない
- 4.本人確認義務違反は税務署のみが調査・指導することができる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
本人確認義務は番号法上の重要な義務であり、違反は問題となります。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護委員会は番号法に基づき指導・助言・勧告・命令等を行う権限を有します。
選択肢3 → ❌誤り
本人確認義務違反だけで直ちに刑事罰が科される訳ではなく、行政上の措置がまずあります。
選択肢4 → ❌誤り
監督官庁は税務署ではなく個人情報保護委員会です。
背景知識
番号法は第33条以下で個人情報保護委員会の指導・助言、勧告・命令等の権限を定めています。本人確認義務違反は適正な取扱い義務違反として位置づけられ、個人情報保護委員会の調査対象となり得ます。重大な違反や命令違反は刑事罰の対象となる場合もありますが、まずは行政指導・勧告の枠組みで対応されるのが一般的です。マイナンバー制度全体の監督官庁は個人情報保護委員会である点を覚えておきましょう。
学習アドバイス
番号法の監督主体は個人情報保護委員会である点が重要です。税務署や厚生労働省ではない点を間違えないようにしましょう。
まとめ
- 監督主体は個人情報保護委員会
- 本人確認義務違反は行政指導等の対象
- 重大事案では刑事罰の可能性あり