【問129】マイナンバー実務検定3級 練習問題|本人確認書類の保管
事業者の取扱い 問9/40難易度C(難しい)
問題文
本人確認のために提示された本人確認書類のコピー保管に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人確認の経過記録として、必ず本人確認書類のコピーを永久保管しなければならない
- 2.本人確認書類のコピーを保管する場合、必要最小限の範囲で安全管理措置を講じる必要がある
- 3.本人確認書類のコピーはマイナンバー本体ではないため、安全管理措置は一切不要である
- 4.本人確認書類のコピーは取得後ただちに本人へ返却することが法律上義務付けられている
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
書類のコピー保管は法令上必須ではなく、永久保管も求められません。
選択肢2 → ✅正解
コピーを保管する場合は個人情報保護法・番号法上適切に管理する必要があります。
選択肢3 → ❌誤り
個人情報や特定個人情報が記載されている可能性があり、安全管理措置が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
返却義務は法律上ありません。
背景知識
事業者編ガイドラインでは、本人確認書類のコピーを保管するか否かは事業者の判断に委ねられています。確認した記録として保管する場合、本人確認書類には番号や住所等の個人情報が含まれるため、特定個人情報・個人情報の安全管理措置の対象となります。マイナンバーが記載されたコピーは特定個人情報となり、不要となった時点で速やかに廃棄(復元できない方法での廃棄)することが望ましいです。
学習アドバイス
コピー保管の有無自体は任意ですが、保管する場合は安全管理措置の対象となる点に注意。マイナンバー記載の有無で「特定個人情報か個人情報か」が分かれる点も意識しましょう。
まとめ
- 本人確認書類のコピー保管は任意
- 保管する場合は安全管理措置が必要
- 不要時の確実な廃棄が重要