【問127】マイナンバー実務検定3級 練習問題|扶養親族のマイナンバー取得
事業者の取扱い 問7/40難易度B(標準)
問題文
従業員の扶養親族のマイナンバーを取得する場合の本人確認について、最も適切なものはどれか。
- 1.扶養親族本人を出社させ、必ず事業者が直接本人確認しなければならない
- 2.従業員が個人番号関係事務実施者となり、扶養親族の本人確認を行う場合がある
- 3.扶養親族の本人確認は法律上不要である
- 4.扶養親族のマイナンバーは事業者が直接取得することが法律で義務付けられている
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
扶養親族を毎回出社させるのは現実的でなく、法令上も求められていません。
選択肢2 → ✅正解
所得税の扶養控除等申告書を介する場合、扶養者である従業員が事務実施者として本人確認を行います。
選択肢3 → ❌誤り
扶養親族本人もマイナンバー保有者であり、本人確認措置は必要です。
選択肢4 → ❌誤り
事業者直接取得が義務付けられているわけではありません。
背景知識
扶養親族のマイナンバー取得経路は税法上の手続によって異なります。所得税の扶養控除等申告書では、申告書を提出する従業員(扶養者)が個人番号関係事務実施者となり、自身の扶養親族の本人確認を行います。一方、国民年金第3号被保険者の届出書のように事業者が直接扶養親族の番号を取り扱う場合は、事業者自身が本人確認義務を負います。手続の種類によって誰が事務実施者かを正しく理解することが重要です。
学習アドバイス
扶養親族の本人確認は手続によって責任主体が異なる点が頻出です。「扶養控除等申告書→従業員」「3号被保険者届→事業者」と整理しましょう。
まとめ
- 扶養控除等申告書では従業員が事務実施者
- 3号被保険者届では事業者が事務実施者
- 本人確認の責任主体は手続ごとに異なる