【問126】マイナンバー実務検定3級 練習問題|マイナンバーの取得時期
事業者の取扱い 問6/40難易度B(標準)
問題文
事業者がマイナンバーを取得する時期に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号関係事務を処理する必要が生じた時点で取得すれば足りる
- 2.従業員入社時に必ずマイナンバーを取得しなければ違法となる
- 3.雇用契約の有無に関わらず、面接の段階で必ず取得する必要がある
- 4.退職後でなければマイナンバーを取得することはできない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
番号法上は個人番号関係事務処理に必要な時点で取得すれば足ります。
選択肢2 → ❌誤り
入社時取得は実務的に多いものの、必須ではありません。
選択肢3 → ❌誤り
面接段階での取得は雇用契約成立前であり利用目的が明確化できない時点での収集となるため不適切です。
選択肢4 → ❌誤り
源泉徴収票作成等は在職中に行うため、退職後のみとするのは誤りです。
背景知識
番号法ではマイナンバーの取得時期そのものを直接定めていませんが、事業者編ガイドラインは「個人番号関係事務を処理するために必要があるときに限り、本人等に対しマイナンバーの提供を求めることができる」としています。実務上は雇用契約締結時や年末調整書類提出時等、利用目的が現実化する時点での取得が一般的です。雇用契約が成立していない応募者からの取得は本人確認や利用目的の点で問題があります。
学習アドバイス
取得時期は「必要が生じた時」と覚えましょう。なお、源泉徴収票・社会保険関係書類等の作成タイミングと結び付けると理解しやすくなります。
まとめ
- 事務処理の必要が生じた時点で取得
- 入社時取得は実務慣行であり必須ではない
- 採用前段階の取得は原則不可