【問125】マイナンバー実務検定3級 練習問題|雇用関係にある場合の本人確認
事業者の取扱い 問5/40難易度B(標準)
問題文
雇用関係にある従業員の本人確認に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.雇用関係にある従業員でも、毎回必ず3要素確認を行う必要がある
- 2.身元が確認できている場合、身元確認書類の提示を省略できる
- 3.雇用関係にある場合は番号確認も省略してよい
- 4.雇用関係にあっても番号確認だけは必ず複数の書類で行う必要がある
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
事業者編ガイドラインでは、雇用関係に基づく身元確認の特例が認められています。
選択肢2 → ✅正解
入社時に身元確認を行っている等、事業者が本人と判断できる場合は身元確認書類の提示を省略できます。
選択肢3 → ❌誤り
番号の正確性を担保するため番号確認は省略できません。
選択肢4 → ❌誤り
番号確認は1つの所定書類で足り、複数書類の要求は誤りです。
背景知識
事業者編ガイドラインでは、雇用関係にある事業者が本人であることが明らかと判断できる場合、身元確認書類の提示を求めなくともよいとされています。これは入社時に身分証で身元確認済みであるとか、対面で日常的に勤務している等で本人特定が可能だからです。ただし番号確認はあくまで番号の正確性確認であり、雇用関係があっても省略は認められません。中途入社や採用後の取扱いでは入社書類の確認状況を念頭に置く必要があります。
学習アドバイス
身元確認の特例は実務でよく使う論点です。番号確認は省略不可、身元確認は雇用関係による特例ありと整理しましょう。「番号は数字、身元は人」と分けて考えると覚えやすいです。
まとめ
- 雇用関係下では身元確認書類を省略できる場合あり
- 番号確認は常に必要
- 本人と判断できることが前提