【問124】マイナンバー実務検定3級 練習問題|通知カードによる本人確認
事業者の取扱い 問4/40難易度B(標準)
問題文
従業員が通知カードを提示した場合の本人確認について、最も適切なものはどれか。
- 1.通知カード1枚で番号確認と身元確認の両方を行うことができる
- 2.通知カードによる番号確認に加え、別途身元確認書類が必要である
- 3.通知カードがあれば身元確認は省略してよい
- 4.通知カードは本人確認には一切利用できない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
通知カードには写真がないため身元確認はできません。
選択肢2 → ✅正解
通知カードは番号確認に利用できますが、身元確認のため別途運転免許証等が必要です。
選択肢3 → ❌誤り
身元確認の省略はなりすましリスクを生じさせるため認められません。
選択肢4 → ❌誤り
通知カードは番号確認に利用可能で、現行法上有効な書類です。
背景知識
通知カードは2020年5月25日に新規発行が廃止されましたが、既に発行されているものは記載事項に変更がない限り、引き続き番号確認の書類として利用可能です。事業者編ガイドラインでは、通知カードは番号確認のみに用いることができ、写真付き公的身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)を組み合わせて身元確認を行うこととされています。なお、通知カードに代わる「個人番号通知書」もありますが、これは番号確認書類とはなりません。
学習アドバイス
通知カードと個人番号通知書を混同しないことが重要です。通知カードは番号確認可、個人番号通知書は不可。また通知カードは新規発行廃止だが既発行分は引き続き利用できる点も押さえましょう。
まとめ
- 通知カードは番号確認のみ利用可
- 身元確認には別の写真付き書類が必要
- 個人番号通知書は番号確認書類にならない