【問123】マイナンバー実務検定3級 練習問題|代理人による提供
事業者の取扱い 問3/40難易度A(易しい)
問題文
代理人を通じて従業員のマイナンバーを取得する際の本人確認について、最も適切なものはどれか。
- 1.代理人の身元確認のみ行えばよい
- 2.本人の番号確認と代理人の身元確認のみ行う
- 3.本人の番号確認と身元確認、代理権確認を行う
- 4.代理権の確認は不要で、本人の番号確認だけ行えばよい
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
代理人の身元確認だけでは本人のマイナンバーが正しいか確認できません。
選択肢2 → ❌誤り
代理権の確認が必要であり、これを欠くと不適切な提供となります。
選択肢3 → ✅正解
代理人を介する場合は、本人の番号確認・本人の身元確認・代理権確認の3要素が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
代理権確認なしでは、その人物が本当に代理人かを確認できません。
背景知識
番号法施行規則では、代理人がマイナンバーを提供する場合の本人確認措置について、本人の番号確認、本人の身元確認、代理権確認の3点を要求しています。代理権確認には法定代理人の場合は戸籍謄本等、任意代理人の場合は委任状等が必要です。事業者編ガイドラインでは具体例として、扶養親族の番号を従業員経由で取得する場合などが想定されており、扶養者である従業員が個人番号関係事務実施者として本人確認を行う場合と区別する必要があります。
学習アドバイス
代理人取得は3要素確認が原則です。「本人番号確認+本人身元確認+代理権確認」と公式のように覚えましょう。委任状・戸籍謄本等の代理権確認書類も確認しておきましょう。
まとめ
- 代理人提供は3要素確認が必要
- 代理権確認には委任状や戸籍謄本等
- 本人の身元確認も省略不可