【問119】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人情報保護委員会の役割
特定個人情報保護 問39/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護委員会の番号法上の役割について、最も適切なものはどれか。
- 1.番号法上は何らの権限も持たず、個人情報保護法のみを所管する
- 2.番号法と個人情報保護法の双方を所管し、監視・監督等を行う
- 3.個人番号を発行する権限を持つ
- 4.個人情報保護委員会は内閣府の一部であり、独立性はない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護委員会は番号法上も重要な権限を持ち、特定個人情報の取扱いに関する監督等を行います。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護委員会は番号法と個人情報保護法の双方を所管し、特定個人情報の取扱いに関する監視・監督・指導・勧告・命令等を行います。
選択肢3 → ❌誤り
個人番号の発行は地方公共団体や指定された機関の役割であり、個人情報保護委員会の権限ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護委員会は内閣府の外局として独立性を持つ機関であり、職権を独立して行使します。
背景知識
個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する監督・監視を担う独立性の高い行政機関で、番号法と個人情報保護法の双方を所管します。番号法上は特定個人情報の取扱いの監督、漏えい等報告の受理、ガイドラインの策定、特定個人情報保護評価書の承認等を行います。重大な違反があれば指導・勧告・命令等の措置をとり、必要に応じて立入検査も行います。事業者は個人情報保護委員会の規律を遵守する必要があります。
学習アドバイス
個人情報保護委員会の権限と役割は試験頻出。「監督・指導・勧告・命令・立入検査」の権限を覚えましょう。
まとめ
- 個人情報保護委員会は番号法と個人情報保護法を所管
- 監視・監督・指導・勧告・命令の権限を持つ
- 独立性を持つ行政機関