【問118】マイナンバー実務検定3級 練習問題|共同利用と提供制限
特定個人情報保護 問38/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法上の共同利用の規定と特定個人情報の関係について、最も適切なものはどれか。
- 1.共同利用の枠組みを用いれば特定個人情報を自由に共有できる
- 2.特定個人情報については番号法19条の提供制限が優先する
- 3.番号法は共同利用の規定を設けており、本人同意があれば共同利用ができる
- 4.共同利用は個人情報保護法上禁止されている
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
共同利用の枠組みを用いて特定個人情報を自由に共有することはできず、番号法19条の制限を受けます。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護法上の共同利用は個人情報全般の規定ですが、特定個人情報については番号法19条の提供制限が優先するため、共同利用の枠組みのみで特定個人情報を共有することは原則としてできません。
選択肢3 → ❌誤り
番号法は共同利用の規定を設けておらず、本人同意により共同利用できるわけでもありません。
選択肢4 → ❌誤り
共同利用は個人情報保護法上認められた仕組みで、禁止されているわけではありません。
背景知識
個人情報保護法は第三者提供の例外として共同利用の規定を設け、共同利用者の範囲・目的・管理責任者等を本人が容易に知り得る状態に置けば、共同利用者間で個人データを共有できるとしています。しかし、特定個人情報については番号法19条の提供制限が特別法として優先するため、共同利用の枠組みのみで特定個人情報を共有することはできません。グループ会社間であっても、番号法19条各号の事由がなければ共有できない点が重要です。
学習アドバイス
共同利用と番号法の関係は応用論点。番号法の特別法性を理解することで、こうした事例への対応力が身につきます。
まとめ
- 共同利用は個人情報保護法の規定
- 特定個人情報には番号法19条が優先
- グループ会社間でも番号法の制限を受ける