【問117】マイナンバー実務検定3級 練習問題|本人通知制度の比較
特定個人情報保護 問37/40難易度C(難しい)
問題文
事業者が個人番号の提供を受ける際の本人への通知について、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報保護法上の利用目的通知は不要であり、番号法に基づく独自の通知のみで足りる
- 2.個人情報保護法に基づく利用目的の通知・公表が必要で、利用範囲は法令で限定される
- 3.本人への通知は一切不要である
- 4.通知方法は事業者の任意であり、口頭での通知のみで足りる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護法上の利用目的の通知・公表は特定個人情報についても必要です。
選択肢2 → ✅正解
事業者が個人番号を取得する際は、個人情報保護法に基づき利用目的を通知・公表する必要があり、加えて番号法では利用範囲そのものが法令で限定されています。
選択肢3 → ❌誤り
本人への通知は法令上必要であり、不要というのは誤りです。
選択肢4 → ❌誤り
口頭通知のみで足りるとは限らず、書面・電子的方法など適切な手段が求められます。
背景知識
事業者は個人番号を含む特定個人情報を取得する際、個人情報保護法に基づき利用目的を本人に通知または公表する必要があります(社会保障および税に関する手続書類の作成事務に必要なため等の具体的な目的を明示)。さらに、番号法では個人番号の利用範囲そのものが法令で限定されており、事業者は法令で認められた事務以外の目的では利用できません。両法の規律が重なる構造となっており、事業者はその両方を遵守する必要があります。
学習アドバイス
本人通知は個人情報保護法、利用範囲限定は番号法、という二重構造を確認しましょう。実務では「利用目的通知書」を作成・交付する例が多くなっています。
まとめ
- 利用目的通知は個人情報保護法に基づき必要
- 利用範囲限定は番号法に基づく
- 両法の規律を併せて遵守