【問115】マイナンバー実務検定3級 練習問題|要配慮個人情報との関係
特定個人情報保護 問35/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法の要配慮個人情報と番号法の特定個人情報の関係について、最も適切なものはどれか。
- 1.特定個人情報はすべて要配慮個人情報に該当する
- 2.両者は別の概念であり、両方の規律を満たす必要もある
- 3.特定個人情報は要配慮個人情報の中に完全に含まれる
- 4.両者は相互に排他的な関係にあり、同時に該当することはない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
特定個人情報自体が直ちに要配慮個人情報に該当するわけではありません。両者は別の概念です。
選択肢2 → ✅正解
特定個人情報と要配慮個人情報は別の概念であり、データの内容によっては両方の規律が同時に適用されるケースがあります。
選択肢3 → ❌誤り
特定個人情報が要配慮個人情報に「完全に含まれる」関係ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
排他的な関係ではなく、内容次第で両方に該当することがあります。
背景知識
要配慮個人情報は個人情報保護法上の概念で、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴等の不当な差別等が生じうる情報です。一方、特定個人情報は番号法上の概念で、個人番号を含む個人情報を指します。これら2つの概念は別個に定められており、例えば病歴情報と個人番号が結びついた情報は、要配慮個人情報かつ特定個人情報として両方の規律が同時に適用されます。
学習アドバイス
番号法と個人情報保護法のそれぞれが別々の特別カテゴリ(特定個人情報、要配慮個人情報)を持つ点を意識しましょう。両者が重なる場合は両方の規律に従う必要があります。
まとめ
- 特定個人情報と要配慮個人情報は別の概念
- 両方に該当する場合は両方の規律を遵守
- 個人番号と病歴情報の組合せ等が典型例