【問112】マイナンバー実務検定3級 練習問題|利用目的の特定
特定個人情報保護 問32/40難易度A(易しい)
問題文
個人番号を含む特定個人情報の利用目的の特定について、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報保護法の規定が完全に適用され、番号法は無関係である
- 2.利用目的の特定が必要で、番号法では利用範囲も限定される
- 3.本人同意があれば、利用目的を特定する必要はない
- 4.特定個人情報の利用目的の特定は不要である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護法のみが適用されるのではなく、番号法も適用され、利用範囲は法令で限定されます。
選択肢2 → ✅正解
特定個人情報の利用目的の特定は個人情報保護法に基づき必要であり、加えて番号法では利用範囲が法令で限定されます。両法を併せて遵守する必要があります。
選択肢3 → ❌誤り
本人同意により利用目的の特定が不要となることはなく、特定は常に必要です。
選択肢4 → ❌誤り
特定個人情報の利用目的特定は不要ではなく、むしろ厳格に求められます。
背景知識
個人情報保護法は個人情報を取得する際に利用目的を特定し、本人に通知・公表することを求めています。番号法上の特定個人情報についてもこの規律が適用される一方、番号法は利用範囲そのものを法令で限定しています(社会保障・税・災害対策の3分野)。つまり、特定個人情報については「個人情報保護法に基づく利用目的の特定」と「番号法による利用範囲の制限」の二重の規制が課されます。
学習アドバイス
利用目的の特定は個人情報保護法、利用範囲の限定は番号法というレイヤー構造を理解しましょう。
まとめ
- 利用目的特定は個人情報保護法の要請
- 利用範囲限定は番号法の要請
- 二つの規律が併存