【問111】マイナンバー実務検定3級 練習問題|番号法と個人情報保護法の関係
特定個人情報保護 問31/40難易度A(易しい)
問題文
番号法と個人情報保護法の関係について、最も適切なものはどれか。
- 1.番号法は個人情報保護法とまったく無関係に独立して適用される
- 2.番号法は個人情報保護法の特例として位置づけられ、特定個人情報には番号法が優先的に適用される
- 3.番号法は個人情報保護法に完全に置き換わる法律で、個人情報保護法は適用されない
- 4.番号法は民間事業者には適用されず、行政機関のみに適用される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
番号法は個人情報保護法と無関係ではなく、個人情報保護法の特別法として位置づけられています。
選択肢2 → ✅正解
番号法は個人情報保護法の特例として位置づけられ、特定個人情報については番号法が優先的に適用されます(特別法は一般法に優先)。
選択肢3 → ❌誤り
番号法は個人情報保護法を置き換えるものではなく、上書き規定がない事項は個人情報保護法が適用されます。
選択肢4 → ❌誤り
番号法は行政機関のみならず、民間事業者にも適用されます。
背景知識
番号法は個人情報保護法の特別法として位置づけられ、特定個人情報の取扱いに関しては番号法が優先的に適用されます(特別法優位の原則)。一方、番号法に特別の定めがない事項については、個人情報保護法の規定が補完的に適用されます。例えば、利用目的の明示や本人通知等の基本的事項は個人情報保護法が適用され、特定個人情報固有のリスクに応じた制限(提供制限・利用制限等)は番号法が定めるという整理です。
学習アドバイス
番号法と個人情報保護法の関係は最重要論点です。「特別法と一般法」「上書き規定」のキーワードを覚えましょう。
まとめ
- 番号法は個人情報保護法の特別法
- 特定個人情報には番号法が優先適用
- 番号法に定めがない事項は個人情報保護法