【問113】マイナンバー実務検定3級 練習問題|本人開示請求権
特定個人情報保護 問33/40難易度A(易しい)
問題文
特定個人情報の本人開示請求権について、最も適切なものはどれか。
- 1.特定個人情報については、個人情報保護法に基づく開示請求権は一切認められない
- 2.個人情報保護法上の開示請求権は、特定個人情報についても認められる
- 3.特定個人情報の本人開示請求は、本人から番号法所管大臣に直接行う必要がある
- 4.本人開示請求は事業者の任意の判断で拒否できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
特定個人情報についても本人の開示請求権は認められており、原則として開示が必要です。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護法上の開示請求権は、特定個人情報についても認められます。これは本人の自己情報コントロール権の重要な側面です。
選択肢3 → ❌誤り
本人は事業者(個人情報取扱事業者)等に対して開示請求ができ、所管大臣に直接行うものではありません。
選択肢4 → ❌誤り
事業者の任意で拒否できるものではなく、法定の不開示事由がある場合等に限って拒否できます。
背景知識
個人情報保護法は、本人が個人情報取扱事業者に対して保有個人データの開示・訂正・利用停止を請求できる権利を定めています。番号法はこれに上書きする特別な規定を設けず、個人情報保護法の権利が特定個人情報についても適用される構造となっています。これにより、本人は事業者に対して自身の個人番号や特定個人情報の開示を求め、誤りがあれば訂正、不適切な利用があれば利用停止を請求できる立場が確保されます。
学習アドバイス
番号法と個人情報保護法の上書き関係を理解しましょう。本人の権利保護に関しては個人情報保護法の規定が広く適用される点がポイントです。
まとめ
- 本人開示請求権は特定個人情報にも適用
- 個人情報保護法の規定が及ぶ
- 訂正・利用停止請求も同様