【問110】マイナンバー実務検定3級 練習問題|閾値判断書
特定個人情報保護 問30/40難易度C(難しい)
問題文
特定個人情報保護評価における閾値判断書について、最も適切なものはどれか。
- 1.評価書の本体として使用される文書
- 2.評価書の種類を決定するための文書
- 3.評価書の修正履歴を記録する文書
- 4.個人情報保護委員会が作成する公的文書
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
閾値判断書は評価書の本体ではなく、評価書の種類を決定するための事前判断資料です。
選択肢2 → ✅正解
閾値判断書は、対象事務の規模(対象人数や取扱者数等)に基づき、基礎項目評価書・重点項目評価書・全項目評価書のうちどの評価書を作成すべきかを決定するために用いる文書です。
選択肢3 → ❌誤り
閾値判断書は修正履歴の記録ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護委員会が作成するのではなく、対象事務を所管する行政機関等が自ら作成します。
背景知識
閾値判断書は、特定個人情報保護評価における評価書の種類を確定するための前段階の文書で、対象人数や取扱者数、過去1年以内の重大事故の有無等の項目に基づき、客観的な基準で評価書の種類を判定します。これにより、リスクの大きさに見合った適切な評価書が選択され、評価制度の公平性と一貫性が確保されます。閾値判断書を作成する過程で各種数値を整理することは、対象事務の管理状況の点検にもつながります。
学習アドバイス
閾値判断書は評価制度の入り口にあたる文書です。「どの評価書を作るか」を決める役割を理解しましょう。
まとめ
- 閾値判断書は評価書の種類を判定する文書
- 対象人数等の規模で区分を決定
- 評価制度の公平性確保に寄与