【問108】マイナンバー実務検定3級 練習問題|評価書の見直し
特定個人情報保護 問28/40難易度C(難しい)
問題文
特定個人情報保護評価書の見直し・再評価について、最も適切なものはどれか。
- 1.一度作成された評価書はその後一切変更してはならない
- 2.事務に重要な変更が生じた場合や定期的な見直しの機会に再評価が行われる
- 3.再評価は3年に1度自動的に実施され、内容を変更してはならない
- 4.再評価は個人情報保護委員会の単独裁量で実施される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
評価書は固定的なものではなく、必要に応じて見直し・再評価が行われます。
選択肢2 → ✅正解
評価書は事務に重要な変更が生じた場合や、定期的な見直し時期に再評価され、内容が更新されます。
選択肢3 → ❌誤り
3年に1度の単純な自動再評価ではなく、状況に応じた見直しが基本です。一定期間経過後の見直しは推奨されますが、再評価の必要性は事務の変更内容により判断されます。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護委員会の単独裁量ではなく、対象事務を所管する行政機関等が自ら見直しを行います。
背景知識
特定個人情報保護評価書は、評価対象の事務に重要な変更が生じた場合(取扱項目の追加、対象範囲の拡大、システム変更等)には再評価を実施し、評価書を更新する必要があります。また、事務に変更がなくても一定期間経過後には見直しを行うことが推奨されます。これにより、リスク評価が常に現状に即した形で運用され、形骸化を防ぐ仕組みとなっています。
学習アドバイス
評価書は「作って終わり」ではなく継続的な見直しを前提とすることを覚えましょう。重要な変更時の再評価は試験で問われやすい論点です。
まとめ
- 重要な事務変更時には再評価が必要
- 定期的な見直しも実施される
- 評価書の形骸化防止が目的