【問93】マイナンバー実務検定3級 練習問題|情報連携の対象事務
特定個人情報保護 問13/40難易度A(易しい)
問題文
情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携の対象となる事務について、最も適切なものはどれか。
- 1.番号法別表第一に定める事務全般
- 2.番号法別表第二に定める事務に限定
- 3.事業者が独自に定めた人事関連事務
- 4.個人情報保護法に定める事務全般
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
別表第一は個人番号利用事務の一覧で、情報連携の対象とは別の表です。情報連携対象は別表第二に定められています。
選択肢2 → ✅正解
情報提供ネットワークシステムによる情報連携の対象は番号法別表第二に列挙された事務に限定されます。
選択肢3 → ❌誤り
事業者の人事関連事務は情報連携の対象ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護法上の事務全般が対象になるのではなく、番号法別表第二で具体的に限定されています。
背景知識
番号法には別表第一と別表第二の2つの重要な別表があります。別表第一は個人番号を利用できる事務(個人番号利用事務)を列挙し、別表第二は情報提供ネットワークシステムを通じて情報連携できる事務と提供される情報項目を具体的に列挙します。これらの別表は法律で厳格に定められ、目的外の利用や提供を防止する役割を担います。情報連携可能な事務と項目は時代に応じて法改正により拡充されています。
学習アドバイス
別表第一(利用事務)と別表第二(情報連携)の違いを混同しないこと。情報提供ネットワークシステムは別表第二と紐づけて覚えましょう。
まとめ
- 情報連携対象は別表第二に限定
- 別表第一は個人番号利用事務の一覧
- 別表は法律で厳格に列挙