【問89】マイナンバー実務検定3級 練習問題|行政機関間の提供
特定個人情報保護 問9/40難易度C(難しい)
問題文
行政機関等の間で行われる特定個人情報の提供について、最も適切なものはどれか。
- 1.行政機関同士であれば、相互の判断により自由に特定個人情報を交換できる
- 2.情報提供ネットワークシステムを利用するなど、法定の手続を経た範囲で提供できる
- 3.行政機関間の提供は番号法19条の制限を受けない
- 4.行政機関は他の行政機関から特定個人情報を求められた場合、必ず提供しなければならない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
行政機関同士であっても自由に交換できるわけではなく、番号法上の根拠と適正な手続が必要です。
選択肢2 → ✅正解
行政機関等の間の特定個人情報の提供は、情報提供ネットワークシステム等を経由する法定手続によって行われ、19条各号に列挙された範囲に限定されます。
選択肢3 → ❌誤り
行政機関であっても番号法19条の制限の枠内でしか提供できません。
選択肢4 → ❌誤り
求められたら必ず提供する義務があるわけではなく、根拠と要件を満たす場合に限り提供できます。
背景知識
行政機関等の間における特定個人情報の提供は、番号法19条8号に基づき情報提供ネットワークシステムを介して行われるものが代表的です。これにより、行政機関同士の効率的な情報連携が可能になる一方、提供の対象となる事務は番号法別表第二で具体的に限定列挙されており、目的外の提供は厳しく制限されています。提供記録は情報提供等記録として残され、本人はマイナポータル等を通じて確認できます。
学習アドバイス
行政機関同士の提供と、事業者から行政機関への提供を区別して理解しましょう。前者は情報提供ネットワークシステムが中心です。
まとめ
- 行政機関間の提供も法定の手続が必要
- 情報提供ネットワークシステム経由が代表例
- 番号法別表第二で対象事務が限定列挙