【問88】マイナンバー実務検定3級 練習問題|提供制限違反の罰則
特定個人情報保護 問8/40難易度C(難しい)
問題文
番号法19条の提供制限に違反する行為と、想定される罰則・処分について、最も適切なものはどれか。
- 1.提供制限違反は行政指導のみで刑事罰はない
- 2.事務従事者による個人番号の不正提供は刑罰の対象
- 3.提供制限違反は1万円以下の科料のみで処罰される
- 4.提供制限違反は本人が告訴しなければ罰則は適用されない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
番号法は提供制限違反等に対して刑事罰を含む厳格な罰則を定めており、行政指導のみではありません。
選択肢2 → ✅正解
個人番号利用事務等に従事する者または従事していた者が、正当な理由なく業務に関して知り得た個人番号を提供した場合は刑罰の対象となります。
選択肢3 → ❌誤り
番号法の罰則は懲役刑を含み、罰金額も高額で、1万円以下の科料というレベルではありません。
選択肢4 → ❌誤り
番号法の主要な罰則は親告罪ではなく、本人の告訴がなくても処罰の対象となります。
背景知識
番号法は個人情報保護法と比べても罰則が厳格で、個人番号利用事務等に従事する者が正当な理由なく業務上知り得た個人番号を提供・盗用した場合、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が定められています。また、人を欺き、暴行を加え、もしくは脅迫して個人番号を取得した場合や、不正の利益を図る目的で提供した場合も処罰対象です。これらは個人情報保護法上の個人情報よりも厳しい刑罰となっています。
学習アドバイス
番号法の罰則は両罰規定(法人も対象)を含み、不正提供・不正取得・違反行為への処罰が個人情報保護法より重い点を押さえましょう。
まとめ
- 番号法は厳格な刑事罰を規定
- 不正な提供・取得は4年以下の懲役等の対象
- 法人にも両罰規定が適用される