【問87】マイナンバー実務検定3級 練習問題|合併・事業承継時の提供
特定個人情報保護 問7/40難易度B(標準)
問題文
合併や事業承継に伴う特定個人情報の提供について、最も適切なものはどれか。
- 1.事業承継であっても特定個人情報を承継先に提供することは禁止されている
- 2.権利義務が承継される場合、必要な範囲で特定個人情報を承継できる
- 3.合併時は本人全員の個別同意がなければ承継できない
- 4.合併・事業承継後は番号法の規制を一切受けない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
合併や事業承継に伴う特定個人情報の承継は番号法19条の例外として認められており、一律禁止ではありません。
選択肢2 → ✅正解
合併・事業譲渡など、権利義務の承継に伴う特定個人情報の承継は番号法19条の例外として認められています。承継先は引き続き番号法の規制を受けます。
選択肢3 → ❌誤り
本人全員の個別同意は要件ではなく、合併等の事業承継という事実があれば必要な範囲で承継できます。
選択肢4 → ❌誤り
承継先は引き続き番号法の規制を受け、安全管理措置等の義務を負います。
背景知識
事業者間で合併・分割・事業譲渡が行われる場合、当事者となる事業者が保有する特定個人情報も後継法人や譲受先に承継される必要があります。番号法はこれを19条の例外として認め、業務の継続性を確保しています。ただし承継後の事業者は引き続き番号法の規制対象となり、当初の利用目的の範囲を超えて利用することはできません。承継時には対象範囲を必要最小限に絞り、安全管理措置を整備することが重要です。
学習アドバイス
合併・事業承継、委託、人材派遣などビジネス上想定される個人番号の流れを19条のどの号に該当するか整理して覚えましょう。
まとめ
- 合併・事業承継時の特定個人情報の承継は19条の例外として認められる
- 承継先も引き続き番号法の規制を受ける
- 当初の利用目的の範囲を超えての利用はできない