【問86】マイナンバー実務検定3級 練習問題|委託先への提供
特定個人情報保護 問6/40難易度B(標準)
問題文
事業者が個人番号関係事務を外部委託する場合の特定個人情報の提供について、最も適切なものはどれか。
- 1.委託先への提供は番号法19条で禁止されており、いかなる場合も認められない
- 2.委託先への提供は番号法19条各号の事由として認められ、必要な範囲で行うことができる
- 3.委託先への提供は本人の個別同意があれば自由に行える
- 4.委託先への提供時には委託元の監督義務は発生しない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委託先への提供は番号法19条で例外として明示的に認められており、すべて禁止されるわけではありません。
選択肢2 → ✅正解
個人番号関係事務の委託に伴う特定個人情報の提供は番号法19条で認められ、必要かつ最小限の範囲で行うことができます。
選択肢3 → ❌誤り
本人の個別同意があるかどうかにかかわらず、19条各号の事由に該当する範囲でのみ提供できます。
選択肢4 → ❌誤り
委託元には委託先に対する必要かつ適切な監督義務が課されており、これを怠ると違反となります。
背景知識
事業者は給与計算や年末調整、社会保険手続などの個人番号関係事務を外部委託することが多く、その際には委託先に必要な特定個人情報を提供する必要があります。番号法はこれを19条の例外として明示的に許容しつつ、委託元には委託先選定基準の策定、安全管理措置の確認、契約書での義務化等の監督責任を課しています。再委託する場合は委託元の許諾が必要で、再委託先以降にも委託元の監督が及びます。
学習アドバイス
委託・再委託のルールは出題頻度が高い論点です。委託元の監督義務、再委託の許諾要件、契約書での明記をセットで覚えましょう。
まとめ
- 委託先への提供は19条の例外として許容
- 委託元には監督義務が課される
- 再委託には委託元の許諾が必要