【問85】マイナンバー実務検定3級 練習問題|災害対策における提供
特定個人情報保護 問5/40難易度B(標準)
問題文
災害対策分野における特定個人情報の提供について、最も適切なものはどれか。
- 1.災害発生時には誰でも個人番号を共有してよい
- 2.災害対策基本法等に基づき救助のため提供できる
- 3.災害時のSNS発信のために個人番号を活用できる
- 4.災害時には番号法は完全に効力を失う
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
災害時であっても誰でも自由に個人番号を共有できるわけではなく、法令に基づく事務の範囲内に限定されます。
選択肢2 → ✅正解
災害対策基本法等の関係法令に基づき、被災者支援や要配慮者の救助等のために特定個人情報を提供することができます。
選択肢3 → ❌誤り
SNS発信での個人番号活用は番号法上の事務に該当せず、災害時であっても認められません。
選択肢4 → ❌誤り
災害時に番号法が効力を失うことはなく、法令に基づく事務として特定の場面で提供が認められるにすぎません。
背景知識
番号法は社会保障・税の二大分野に加え、災害対策分野を独立した利用範囲として位置づけています。災害対策基本法に基づく被災者台帳の作成や、避難行動要支援者名簿の作成・利用等が代表例で、これにより災害時の救助・支援を効率的・確実に行うことが可能となります。災害分野の事務も、あくまで法令で定められた事務の範囲内に限定される点に注意が必要です。
学習アドバイス
番号法の三大利用分野のうち災害対策は忘れがちですが試験で問われます。被災者台帳・要支援者名簿という具体例と紐づけて覚えましょう。
まとめ
- 災害対策は番号法の三大利用分野の一つ
- 災害対策基本法等に基づく事務に限定
- 被災者台帳・要支援者名簿の作成等が典型例