【問84】マイナンバー実務検定3級 練習問題|税分野の提供事例
特定個人情報保護 問4/40難易度B(標準)
問題文
事業者が税分野の事務として特定個人情報を提供する場面の例として、最も適切なものはどれか。
- 1.取引先従業員の個人番号を従業員名簿として保管する場合
- 2.報酬の支払調書に支払先の個人番号を記載して税務署へ提出する場合
- 3.個人番号を載せた請求書を取引先へ送付する場合
- 4.従業員の個人番号を社内報に掲載する場合
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
取引先従業員の個人番号を名簿として保管する根拠は番号法上なく、これ自体が違法な収集・保管にあたります。
選択肢2 → ✅正解
支払調書への個人番号記載と税務署への提出は、所得税法等の法令に基づく税分野の典型的な提供事例です。
選択肢3 → ❌誤り
請求書に個人番号を記載する必要はなく、これを取引先へ送付すれば不正な提供となります。
選択肢4 → ❌誤り
社内報への個人番号掲載は法令で定める事務に該当せず、重大な番号法違反です。
背景知識
税分野での特定個人情報の提供は、所得税法・法人税法・地方税法などに基づく事務に限定されます。具体的には源泉徴収票、給与支払報告書、報酬・料金等の支払調書、不動産使用料の支払調書などへの個人番号記載と、これらの税務署や市区町村への提出が代表例です。事業者がこれらの法定調書を作成・提出するためには本人や控除対象配偶者・扶養親族の個人番号を取得する必要があります。
学習アドバイス
税分野で個人番号を扱う場面は、源泉徴収・支払調書・給与支払報告書が三大典型です。法令による定めがあることが提供の根拠となる点を覚えましょう。
まとめ
- 税分野では所得税法等に基づく法定調書での提供が中心
- 支払調書・源泉徴収票・給与支払報告書が代表例
- 法令で義務づけられた事務に限定