【問83】マイナンバー実務検定3級 練習問題|本人同意と提供制限
特定個人情報保護 問3/40難易度A(易しい)
問題文
特定個人情報の提供に関する本人同意の効力について、最も適切なものはどれか。
- 1.本人の同意があれば、番号法19条の例外事由に該当しなくても提供できる
- 2.本人の同意は提供制限を解除する効力を持たないが、19条各号に該当すれば提供できる
- 3.本人の同意があれば、第三者に対し営利目的で個人番号を販売できる
- 4.本人の同意は番号法上一切意味を持たず、提供を許す根拠にはならない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
番号法では本人同意により提供制限が解除されることはなく、19条各号の事由がなければ提供できません。
選択肢2 → ✅正解
本人同意自体は提供制限解除の効力を持ちませんが、19条各号の事由があれば提供できます。これが番号法と個人情報保護法の決定的な違いです。
選択肢3 → ❌誤り
営利目的での個人番号販売は、本人の同意の有無を問わず番号法に違反する重大な違法行為です。
選択肢4 → ❌誤り
本人同意が一切意味を持たないわけではなく、19条各号の事由があり、かつ本人同意がある場合に補強的な意義を持つ場合があります。
背景知識
個人情報保護法では本人の同意により多くの利用・提供が許容されますが、番号法ではこの原則が大きく修正されています。番号法19条は本人同意を提供事由として位置づけず、社会保障・税・災害対策など法定事務以外には提供できないものとしています。これは個人番号が一意性・終身性を持つ識別子であり、流出時の被害が極めて大きいことを踏まえた立法政策です。
学習アドバイス
「本人同意=提供OK」という個人情報保護法の感覚を番号法に持ち込まないよう注意。番号法では事由が限定列挙されている点を強く意識しましょう。
まとめ
- 本人同意は番号法19条の提供制限を解除する効力を持たない
- 提供できるのは19条各号の事由がある場合のみ
- 個人情報保護法との大きな違い